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1115日 第45回墓開遵行「満了した9ヶ月」を実施(動画後日公開予定)。
海上保安庁第七管区海上保安本部大分海上保安部佐伯海上保安署宛
成 敗 文 書
本書面は11月15日に簡易書留の速達郵便として送られた。(追跡番号 49243095005)
2023年11月14日

佐伯海上保安署

 署長 権藤 陽治  殿

冠省 なんじは佐伯海上保安署の署長として、私が漁港漁場整備法のいかなる条文にも反していないことを知っている。それにもかかわらず、再び「呼び出し状」と題する書面(令和5年11月9日付)を私宛に送付した。この書面により、漁港漁場整備法の条文をもはや記すことができないこと、つまり、海上保安署のこれまでの主張が偽りであったことが国民に明白となっている。そして、同書面にある「不法に同船舶を係留」もまた虚偽であり、私に対する誹謗中傷である。さらに、漁港漁場整備法に違反していない日本国民を呼び出すその言動は、実に、職権の濫用であり、重大な罪である。

 

 また、なんじらが返答を求める内容について、故意に間違った日本語を使う者、すなわち日本語を意識的に破壊する者、さらには刑法に定める職権濫用罪を犯した者に対しては日本国民は返答の義務を負わないだけでなく、返答してはならない。これこそが、日本国憲法第12条に明記された「不断の努力」という義務の遂行である。

 

 なお、言うまでもないが、署長としてのなんじが押印していようが、「漁港漁場整備法違反に抵触します」という意味の成り立たない日本語を含む上記11月9日付書面は、呼び出し状としても成立しない。

 

 

 悪しき、悪しき者たち。

 なんじらの隠れ家は、暴かれている。

 ただで済むはずがない。

以上
越励学院
 事務局長 阿南 百合子
くまな
えつらい
本文書と直結する海上保安庁によるこれまでの悪行についてはこちら
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