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独立のための行進
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第3行進 捕 縛 行 進
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国会を包囲する緑提灯無言行進
    2023/8/42023/11/3 
毎週金曜日
17時〜約110分​
越励学院として実施
(冬季は16時開始)
国民を戦場に駆り立てることに全ての国会議員が同意したという大不正、並びに、徴兵制が既に成立しているという悪しき事実を訴え、カルト結社による開戦の動きに全面的に立ち向かう
14年前から院長が強調するとおり政界入替」が唯一に正しい進みであることを訴え、罪人が捕縛されるために行進を続ける。
 我々日本国民を戦場に駆り立てるための徴兵制は、2015年の安倍麻生カルト内閣時に違憲採決された法に盛り込まれ、現在既に成立している。当時の野党のいわゆる反対も全くの芝居であった。
 
政界によるこの重罪とその根拠条文の解説は当学院が2022年6月に発表した場問号外第6号に記載のとおりであり、本ページ下部にて引用
第2行進  'SQUARE UP' WALKS 
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GHQを包囲する決算講義行進
2023/1/15〜2023/2/12  
(毎週日曜日・水曜日
13時過〜約90分)
院長による決算講義とその全動画の公開
2/223/26は二人の娘による無言行進)
越励学院として実施
 'SQUARE UP' WALKS 77通して院長は英語で​、
アメリカ政府による日本国民に対する11の巨罪(11 major craters of sin)を打ち出し、アメリカ政府が有罪であると世界の面前で裁断を下した。(巨罪の和​訳
そして、神意識を持つ人々に対するアメリカ政府による著しい攻撃を摘示し、Monotheistic creeds: find each other ! 互いを見つけよ ! )と世界の一神教の人々に​、この歴史的な呼びかけをした
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第1行進  召電マーチ
GHQを包囲する緑提灯無言行進
2012/10/5〜2013/1/25 
(毎週金曜日
20時〜21時)​
政治団体全民党として実施
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「海中に沈みゆくルシファー像」(史実から「自由」の真逆を意味する像)の写真が前面にプリントされたA3寸大の紙製手さげを片手に行進する院長を先頭に全民党会員は、アメリカ政府と世界の秘密結社によって企てられていた世界統一陰謀(世界征服陰謀)に全面的に立ち向かった。同10月末、嵐サンディがニューヨークと世界統一に欠かせないあの像を襲った。それにより同像は約1年間の修理を要するものとなり、陰謀歯止めがかかった。
全民党会長として院長は、マッカーサーが秘密結社の上級会員であったこと、GHQが同秘密結社の拠点であったこと、日本占領がそのカルト結社によって行われたこと、これら隠された史実を研究に基づいてこの時史上初めて打ち出した。そして行進時にその事実を記した「ほさきマニュアル」を国民に広く配布。
徴兵制の法観点

 安保法制に実際に徴兵制が盛り込まれていることを確認した全民党は平成2712月に、同法の無効宣言及び効力遮断を求める訴訟「安倍らによる国民家畜視被害国家賠償請求事件」を提起した(東京地裁へ移送後の事件番号平成28年(ワ)第846号)。条文に徴兵制が隠されていることを摘示した部分を訴状より引用する前に、強行採決された安全保障関連法(安保法制)の呆れ果てるほど長い法名と徴兵制を盛り込んだ条文を記す。安保法制は次の二つの法から成っている。「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(以下「平和安全法制整備法」という)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(以下「国際平和支援法」という)。そして徴兵制は国際平和支援法第13条に隠されている。第13条1項「防衛大臣は、前章の規定による措置のみによっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができる。」(訴状では下線のあるこれらを「3重の騙しの鍵」と呼んでいる)同条2項「政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損害を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。」

 訴状では両法を合わせて「戦闘法」と言い、安倍晋三、麻生太郎、中谷元、高村正彦らを「実行犯ら」と表記しているため、そのまま引用する。「政界そのものが、及び全ての報道機関、そしてまた大学教授や日本弁護士連合会までもが、戦闘法にある、今述べる3重の鍵の問題視はおろか言及すらしなかったことは、想像をはるかに超えた異常状態として歴史に刻まれなければならない。(中略)3重の騙しの鍵に焦点を当てる。

 一つ『役務』国際平和支援法には多くの箇所で『役務の提供』とある。この条文もまたそうであるが、『役務』とは『労働などによるつとめ』或いは『義務として労力を提供すること』を意味する。しかし、条文に(役務の)『提供』とあることから、国際平和支援法第13条にある『役務』が前者の『労働などによるつとめ』の意味で用いられていることが分かる。そして、この第13条においてこの文言を用いたことから、実行犯らが、働き手や人の意を読み取ることのできる言葉を避け、人を指さない表現、つまり『つとめ等を提供すること』の意味合いを持つ言葉を用いることに重点を置いたことになる。

 一つ『国以外の者』これは非常に不自然な言い回しでありこの第13条の意味を見出すことを妨げるものであるが、第3条(定義等)や他の箇所に『国以外の者』の意味することの説明書きがないことやとりわけ第13条2項の内容により、この『国以外の者』の言い回しが、公務員を除く一般国民を意味する言葉に他ならないことが明白である

 一つ『依頼』この第13条の枠から、『依頼』という言葉は矛盾である。そして、第13条2項の『政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払う(中略)とする。』との文言から、依頼の意味が、『頼み』や『頼ること』ではなく、『命令』以外のなにものでもないことが明白である

(中略)戦闘法はなんと、一般国民全体に対する戦場における協力、さらには戦闘義務を含む法であり、(中略)国民主権を踏みつける法であること及び憲法前文にある上述(平和のうちに生存する権利等)の約束を冷酷に踏みつける法であることが判明した。」

 この訴訟はその後、当活動が提起した多くの訴訟同様に違法に絞殺されたわけだが、九州に移住した翌年の2019年(平成31年)、「S.O.N.」( Save Our Nation 国家の助けに ) の名称で開戦を阻止するための活動を大分県竹田市で開始した。そして、司法以外の方面からもこの隠し通されている徴兵制観点を確認すべく、竹田市のある元校長に上述の訴状一部引用を渡した。元校長はその事実に驚き、超党派の政治家に確認すると約束し、数週間後に連絡が入った。その回答は、確認した複数の政治家が一貫して、安保法制に徴兵制が疑いなく盛り込まれていることを認めた、というものであり、18歳成人制もこのためのものである。このように、わが国の平和憲法に著しく反して徴兵制が実際に既に盛り込まれていることが揺るぎない事実となった。これだけでなく、安保法制は秘密法と表裏一体の関係にある。秘密法が強行採決された当時、まだ日本にいる朝鮮メディアは、秘密法の中心に軍事情報秘密や国家情報の秘密が位置し、公務員以外の一般国民には基本的に関係がなく、一般国民は処罰対象にならないかのような報道を繰り返した。一部学者は言論の自由を脅かすもの、などと声をあげたが、自民公明与党の悪質性は、表裏一体の関係にあるこの両法案の採決順を故意に逆にしたことからも読み取れる。秘密法は戦争参加者等に対する軍事情報や国家情報に関する守秘義務を課す法であり、安保法制は徴兵制、つまり一般国民の戦争参加を義務付ける法であるため、秘密法はもちろろん、一般国民をも処罰対象とする。安倍晋三は2017年に皮肉にも4月1日の閣議決定で武器輸出三原則を撤廃し、その後に集団的戦闘義務を容認し、秘密法は、麻生太郎が2007年(平成19年)にアメリカと結んだクソミア(GSOMIA)協定に基づくものである。従って、戦争流れの今、日本国民がアメリカの指図により、生還できない場所に配置され、また生物化学兵器の製造や使用、無抵抗の市民に対する残虐行為などを命じられた場合、そのような情報を外部や他者に伝えようとする国民に厳罰を科す法なのである。

秘密法違法施行に対する裁判の絞殺 

 この秘密法の施行が違法であったことを掴んだ当活動は、表面で触れたように、国賠訴訟を提起した。そして、同法施行の違法性を否定できなかったにも拘わらず、裁判官らが却下判決を下したため、訴訟当事者としての当活動員は控訴、上告し、事件は最高裁判所に係属された。だが、それ以前に最高裁判所に係属された別の国賠訴訟の際に当活動員に対し非中立的な決定を下した裁判官らがいたため、「秘密保護法の非人道性と同法施行の違法性に対する国家賠償請求上告事件」において、当活動員はその特定の二人の判事が忌避されるよう、裁判官忌避申立書を提出し、最高裁判所の判断を待っていた。ところが、平成27611日、最高裁判所の判事らは民事訴訟法第25条第3項に著しく反して、つまり、自らが忌避申立の対象となっているその申立事件(平成27年(マ)第86号)に関して己の手で却下決定を下し、さらにその同日に、すなわち忌避申立対象判事らとしてその重要な基本事件「秘密保護法の非人道性と同法施行の違法性に対する国家賠償請求上告事件」(最高裁平成27年(オ)第520号)をも絞殺したのである。そして、最高裁判所のこの悪しき実態を示すその決定書には、国民に対する言葉の暴力まで記されている。すなわち、「濫用」という言葉が「良し悪しを無視し、むやみに用いること」を意味するなか、中立的な判断を求めてお願いをした国民(当活動員)のその「お願い」を最高裁判所は「申立権の濫用」と断定したのである。この振る舞いは実に司法の根本を捻じ曲げるものであり、この時忌避対象判事として違法に却下決定を下した判事の一人が、なんと、1億3千万人の国民の司法の最上席に着く現在の最高裁長官大谷直人である。

 まさに憲法第98条に「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務(中略)はその効力を有しない。」と記されているように秘密法と安保法制は無効であるとの意識を持たなければならない。

最高裁の裏事情

 しかし、本日まで解散されていないGHQの膿んでいるデキモノ以外の何物でもない事務総局による日本司法の悪しき遠隔操作と裁判への違法介入とによって、国民がもはや憲法を実行することができない、という深刻な現実問題がある。言い換えれば、この76年に亘り、日本の司法は肝心な観点において、既に破壊されている。

 書き手自らも、安倍晋三が法を無視し警察組織、法務省、検察庁、裁判所、刑務所を違憲投獄事件に関与させ、身勝手な弾圧を続けたことを受け、実に50件以上の本人訴訟を提起(24)し、関与した公務員らの違法を示し司法の場で闘ったが、全ての裁判所において、想像をはるかに超えた冷酷で違法な事件潰しを経験した。国賠訴訟の絞殺手法とその公文書等も著しい証拠として手元にあるが、この多くの訴訟を通して、地裁から最高裁まで、三審一貫して司法の麻痺具合が驚くほど浮き彫りとなった。そして書き手親子が昨年提起した訴訟についてちょうど先月、最高裁から郵送されてきた決定書によって、この麻痺観点が最も分かりやすく、そして鮮明に露見した。この決定により、憲法によって国民一人ひとりに保障されている「裁判を受ける権利」が阿南家から不正に取り上げられたため、一昨日615日、阿南家父子三人は追加文書を提出すべく、直接、最高裁判所まで行った。

 だが、このような場合、一般国民にはもはや何の打つ手も無いと担当者に言われたため、阿南院長は新宿の公衆舞台で使用しているスピーカーをもって最高裁判所の正門前の路上で最高裁の不正を打ち出し始めた。この一件が非常に分かりやすい問題であることから、一般国民向けに問題を簡潔に説明し、2時間半ほど、父子の基本的権利が踏み潰されていることを強く訴えた。そして、訴えが退庁時間帯まで伸びたため、最高裁の職員を含む多くの国民に予め用意しておいた「驚愕、現職最高裁長官大谷直人を含む判事らによる著しい違法行為」と題するパンフレットを配布することができ、そこに掲載された証拠資料からも大勢がその悪しき実態と緊急性を感じ取ることができた。

 この間、史上初めて、国民に明かされていない司法の致命傷をも強調した。つまり、表向きに最高裁判所に付属している事務総局という機関とその違法な裁判介入が歴史的に日本占領のGHQによるものであること、及び、設立以来、わが国の司法観点において実に「GHQの膿み続けるデキモノ」として認識すべきであることであり、アメリカの占領軍最高司令官総司令部(GHQ)が未だに解散されていない事実も、最高裁の機能を計り知れないほど阻む巨大な人災であることは疑いもない事である。誠に、これらの観点が現実において意味することは、我々日本国民が、アメリカが敷いたわが国の戦後構造の終点に辿りついたという事である。このため、最高裁判所前で「日本司法の遠隔操作時代の終焉宣言」(25)がされた。

(24、25は場問内の写真番号)
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