被害観点
2022年4月11日付告訴状「第8 継続被害と時効説の敗北」(被害1~28)
第8継続被害と時効説の敗北
この違憲投獄事件により告訴人親子三人が受けた被害は次のとおり多大であるだけでなく、今なお、具体的に継続している。被告訴人安倍晋三の共犯者による犯罪とそれによる被害が継続しているため、刑事訴訟法第253条2項のとおり、公訴時効は成立しない。(証拠資料は告訴状全文公開にてPDFとして添付のとおり。)
被害(1) 汚名 〈継続被害〉
2014年(平成26年)1月23日の無判決投獄がわが国の法に反する違憲投獄であったにも拘わらず、2014年(平成26年)2月12日の出所とともに告訴人阿南巌は「務所上がり」の焼印を受けた。そして、告訴人らが正当な方法で入手した公文書(在所証明書、既決犯罪通知書)によって投獄が違法であったことが一目瞭然であるが、いかなる公的機関も首謀者とその共犯者らによる甚だしい不正を正さないばかりでなく、それらが法に反して被告訴人安倍晋三を庇っているため、告訴人親子三人は告訴人阿南巌の務所上がり汚名を雪ぐことができず、事件から8年が経過した今なお、社会的に多大な被害を受け続けている。
一例)2018年(平成30年)に告訴人親子三人が生活再建のために九州(大分県佐伯市)へ移住した際、その古い家にようやく到着した約2週間後に本匠というその田舎で告訴人阿南巌について「あの人は、人を殺して山奥に逃げてきた」という極悪の噂が撒かれた。すぐに佐伯市役所人権課にその誹謗中傷の状況と被害を訴えた時、同課課長は「確かにこれは人権問題だ」と言い解決へ向け市の主導で尽力すると約束したが、数日後に佐伯市は手の平を返し理由も述べずに「何もやらない」と回答し、告訴人親子三人を見捨てた。
ほんじょう
被害(2) 評判根こそぎ 〈継続被害〉
違憲投獄の3週間後である2014年(平成26年)2月12日に告訴人阿南巌は出刑務所を果たしたが、投獄と務所上がりの事実とにより、告訴人阿南巌の30年以上に及ぶ教育、福祉、宣教活動による信頼と評判は悉く破壊された。神奈川県横浜市や千葉県富津市、君津市、木更津市の三市における教育者兼牧師としての長年の活動が踏みつけられ、告訴人阿南巌の氏名は市役所の犯罪人名簿に載り、教育活動家としての生活基盤ごと奪われた。また、被告訴人安倍晋三の共犯者による後述の犯罪行為により、告訴人らが評判を立て直すことが8年もの間、阻まれている。
一例)告訴人らが君津警察署の留置所と木更津警察署の留置所にそれぞれ収容され ていた間、千葉地方裁判所木更津支部は収容中の告訴人ら宛の郵便物を送付する際、未決勾留者としての告訴人らの名誉をなるべく広範囲に毀損するために郵便物を次のように送付した。裁判所は、封筒の宛名欄の警察署名の後に「被収容者 平元巌」、「被収容者 平元百合子」の文字を故意に書き加え、郵便局員や配達員の不特定多数の人が告訴人らの逮捕勾留事実を知り、噂と悪口が告訴人親子三人の地元で瞬く間に広がるようにと、卑怯に促した(第12号証)。
被害(3) 暴力犯扱いと控訴権の略奪 〈継続被害〉
告訴人らが暴力を振るったことが一度も無いなか、また暴力団やその関係者と何ら関わりが無いにも拘わらず、告訴人らの背後で告訴人らを暴力犯呼ばわりするなど、誹謗中傷が撒かれている。その非常に極端な具体例は次の通り。告訴人阿南巌が根拠をもって控訴した民事事件が千葉地方裁判所に係属されたわけだが、その事件(事件番号平成26年(レ)第84号控訴事件)の口頭弁論期日の際に同裁判所は事前連絡もせずに、金属探知機による検査と「手荷物預け」を入廷条件とした。「手荷物」という表現は、告訴人らが鞄以外にも様々手荷物を持って入廷しようとした、という誤解を招くが、実際には毎回、裁判のファイルや筆記具の入った鞄をそれぞれが一つずつ持っていたのみであった。最初の1、2回の期日において告訴人らは止むなくその条件に応じたが、2014年(平成26年)10月1日の口頭弁論期日に再び金属探知機による検査と手荷物預けが入廷条件として強調されたため、法廷開始時間の15分程前に裁判所に到着した告訴人らは出廷しようとした際に裁判所によるその強要を問題視した。手荷物の検査のみであればそれに応じることはするが、千葉地方裁判所は、手荷物の検査ではなく、告訴人らが自らの鞄を裁判所に預けること、それも鍵の付いたロッカー等に入れることではなく、千葉地方裁判所の職員に自分たちの鞄を差し出して預けることを条件とした。これに対し告訴人らは、預けることまでをも求めるその根拠を裁判所職員に尋ねたが、民事訟廷管理官坂井信之をはじめ通路にいた裁判所職員十数人はせせら笑いながら、「裁判長の判断です」と答えるのみであった。しかし、告訴人阿南巌は「このようなことを決めるなかで、いくら裁判長とは言え、何かの根拠が無いとできないはずです。根拠は何ですか。」と根拠を求め続けた。しかし、法廷で控訴人ら(告訴人ら)を待っていた裁判長も何の根拠も述べることができなかった。それでも鞄を預けることを強要された告訴人阿南巌は「手荷物の検査には応じますが、手荷物を預けることはしません。裁判所に根拠がなければ、そんな強引なことはできないでしょ。まして、この裁判所には鍵付きのロッカーも無い。いろいろ不正を働いてきたあなた達裁判所職員に我々の鞄を、はいどうぞ、と預けることはとてもじゃないけど、しません。」と強調したが、裁判所職員らは頑なであり続け、法廷開始時間が刻一刻と迫っ た。入廷できない状況が続いたため告訴人阿南巌は「根拠を示せないのであれば、このまま入廷します。検査はすでに受けましたから。そして何かの危険物や持込禁止の物は入っていなかったから」と憤りを露わにしながら強調した。しかし、裁判所職員らは威圧的に法廷への通路をふさぎ、告訴人らの進行を完全に妨害した。坂井や植松も「裁判長の指示です」と繰り返すのみであり、告訴人阿南巌が求めた「我々の鞄から何も取り出さないこと、何も入れないこと、何の細工をも施さないこと」を約束する文書も発行しないと言い切った。既に信頼を失っている千葉地方裁判所が「何も入れない」という非常に大事なことを約束することができないことで告訴人らの警戒心はより高くなった。また、同年4月15日期日の際に金子直史裁判長は、この手荷物預け入廷条件が遠藤曜子判事と工藤智判事を含む裁判体としての判断ではなく、金子裁判官個人の判断と指示であることを強調し、この10月1日の長いやり取りをも金子裁判長は左右陪席判事と共に隣の法廷で聞いていた。そして、この手荷物預け条件に根拠が無くそれが告訴人らに対する悪しき攻撃であることを金子裁判長が自覚していたため、彼はこの時、急遽、法廷開始時間を30分ほど遅らせた。しかしそれでも、入廷条件の根拠が出なかったため、告訴人らは 「我々には出廷する権利があります。根拠も無いこういう振る舞いは、出廷妨害です」と強調するようになった。そのわずか10分後、突然、千葉県警察の警察官ら6人程が革手袋やヘルメット、そして脚払い付きのさすまたを持って千葉地方裁判所のその6階に現れ、「あんた!法廷を妨害しただろ!」と怒号を上げ、告訴人阿南巌を暴力的にエレベーター内に押し込もうとした。しかし、告訴人阿南巌が「違う!妨害していない!」と怒鳴り、「自分で歩く」と強調したため、班長の思惑通りに行かず、それを察知した別の太った目つきの悪い署員が眼鏡を掛けている告訴人阿南巌の背後から何度も刺股の脚払いを告訴人阿南巌の脚に引っ掛けて転ばそうとし、刺股を忌まわしく動かしていた。千葉県警察の体当たり警官らは告訴人らを強引に1階に連れ降ろし、告訴人らの裁判を受ける権利を完全に奪った。後日、このようにして法廷に出廷できなかった告訴人らの元に届いたのは、なんと「(出廷しなかったため)10月1日に控訴を取り下げたものとみなす」と決めつけた千葉地方裁判所の文書であり、事件はそのままおぞましく絞殺された。
この手荷物違法押収、とりわけ平成26年10月1日の無根拠武力行使に関し告訴人らがその後新たな国家賠償請求訴訟を千葉地方裁判所に対し提起し(千葉地裁平成27年(ワ)第2355号「手荷物違法押収被害国賠事件」)、同平成26年10月1日の千葉県警察による暴力等の違法行為に対してもその後千葉県警察を被告とする国家賠償請求訴訟を千葉地方裁判所に提起し(千葉地裁平成27年(ワ) 第1127号)、さらに平成26年10月1日の刺股違法使用と警察の振舞いを収めたビデオ映像までをも証拠として裁判提出したほどであるにも拘わらず、また被告千葉県警が事件の班長警察官の免許証の写しまでをも裁判提出しなければならないほどの展開になったにも拘わらず、これらの事件もまた絞殺された。さらに、千葉地方裁判所が、告訴人らに対する検査及び手荷物預け入廷条件の実施についてま とめた報告書において、民事訟廷管理官坂井信之の名で作成されたその平成28年1月22日付報告書をもって千葉地方裁判所は、平成26年10月1日の入廷条件の事実だけでなく通報に基づき駆けつけた警察官ら自身の暴力事実と10月1日の口頭弁論期日そのものをもみ消し、さらにその著しい虚偽交えの報告書を、告訴人らが提起した国賠訴訟において裁判所(被告)の書証として裁判提出したという、想像もできなかったほどの司法腐敗が進んでいる。
金属探知機による検査に加え、手荷物を預けるように求めた千葉地方裁判所の振舞いについて、告訴人らが後日、他の裁判所複数箇所に問い合わせた際、裁判所書記官らは「そのような入廷条件は聞いたことがない。まず考えられない。」と驚きを表し、一人は「よほど暴力団関係者でない限り、まずやらないです。」と証言したが、千葉地方裁判所は告訴人らが提起した平成26年(ワ)第2087号、平成27年(ワ)第1127号にそれぞれ同様の入廷条件を強引に付け、それに乗じて千葉地方裁判所木更津支部でも同様の攻撃が始まり、告訴人らの権利は著しく踏みつけられた。
そして、台本通りと言わんばかりに、告訴人らを無根拠に暴力犯扱いした千葉地方裁判所に続き、2014年(平成26年)11月、執行猶予刑が続く状態の告訴人らに対する脅迫被疑事件が大阪府警察本部刑事部の脅迫事件を担当する捜査第一課ではなく、なんと暴力犯を担当する大阪府警察本部刑事部捜査第四課が担当することとなり、「国民に対する武力、暴力、威圧的振舞いを排除する」ことを規約目的に明記した政治団体全民党までもが標的となる進みとなった。
被害(4) 裁判所長による実刑狙いの虚偽告訴 〈継続被害〉
2014年2月12日の釈放後に執行猶予の身として名誉毀損事件を調べ続けた告訴人らは次々に関係公務員の違法行為やきな臭い事実を掴んだ。次の観点もその一つであった。すなわち、千葉県君津警察署刑事課長石井広による虚偽交えの逮捕状請求に呼応するように逮捕状を違法に発付した木崎正が、そもそも判事に任命されたのが平成22年(2010年)8月5日であったこと、そして簡易裁判所判事に任命され半年ほど大阪簡易裁判所で判事経験をした同人が判事経験1年以下という状態で木更津簡易裁判所に移され、告訴人ら釈放数週間後に再び大阪簡易裁判所に異動で戻ったその実に極端な経緯である。また、刑事訴訟法において「被告人」と明記されている条文を木崎が身勝手に「被疑者」に書き換え(第13号証)てまで当時被疑者であった告訴人阿南巌に対し接見等禁止決定を出したことや彼が法に精通していないこと、そして朝鮮特権として一次司法試験が免除されやすやすと判事になる者や通名の特権で本名を隠す者がいるなかで、前科前歴が無く住居も職業も定まり教育者として長年活動してきた国民を逮捕勾留するために故意に違法を働く木崎の名前が「正」であること等を受け、告訴人らはのこのこと大阪に逃げた彼に言葉を送ることとした。そして、2014年(平成26年)4月に大阪簡易裁判所に架電し木崎に対する伝言を裁判所職員に書きとめさせ、2014年(平成26年)8月21日に彼に対する「木崎正よ 不正を働く裁判官に天による裁きを宣告する。」と書かれた横断幕を大阪簡易裁判所の職員に手渡した。その夏、告訴人らは神道研究のために京都に赴いていたため、自家用車で大阪まで行き、裁判所での諸用を済ませ千葉県に戻った。その間、違法逮捕勾留の事実と良心の呵責から逃げることができなかった木崎正は、時の大阪地方裁判所所長小佐田潔に助けを求め、策を練ったようであった。そして、告訴人らが2014年2月12日に執行猶予の身で釈放されたそのわずか9ヶ月後、それも告訴人阿南巌の誕生日である11月19日の早朝に、大阪府警察本部刑事部捜査第四課の刑事約10人が告訴人親子三人の自宅前に現れ、告訴人らを逮捕、連行した。逮捕名目は脅迫被疑事件であった。犯罪捜査規範第99条「捜査は、なるべく任意捜査の方法によって行わなければならない」、同第103条「逮捕状の発付されている場合であっても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至ったときは、任意捜査の方法によらなければならない。」に著しく反したことに、警察組織が同被疑事件に関して逮捕前に告訴人らに接触したことは一度も無かった。さらに、この被疑事件の告訴告発者は木崎正ではなく、告訴人らの執行猶予刑が実刑に変わることを狙い、またその暁に栄誉を受けようとした大阪地方裁判所の所長判事小佐田潔であり、彼自らが、それも裁判所長として虚偽をもって告訴人らを大阪府天満警察署に告発したのであっ た。平成26年9月5日の同人によるその告発が虚偽告訴に当たることは、2015年(平成27年)2月24日付の告訴人らによる行政文書開示請求に対する大阪地方検察庁や高等検察庁さらには最高検察庁による不正の非開示決定、平成27年3月9日付樋口眞人大阪府警察本部長による個人情報非開示決定処分、大阪府公安委員会による平成27年6月19日付理由説明書に述べられている矛盾と大阪府警察本部庇い、及び報道発表は被疑者に対する処分であると強調する方が虚偽告発を立証する報道発表資料を開示することよりも無難であると判断した大阪府警察本部のその抵抗ぶり、そして脅迫被疑事件に関する検事側の「起訴不必要」決定から明らかになっている。
また、告訴人らの逮捕後すぐに同じ大阪地方裁判所によって科された接見禁止決 定では、公訴提起までの間の「接見」だけでなく、2014年の投獄と極寒収容事実を知っていた被告訴人小佐田潔からの要望である「衣類の授受の禁止」までもが盛り込まれていた(第14号証)。被告訴人小佐田潔の虚偽告発によって同人は、告訴人らに対する虚偽告訴がまかり通るという非常に重い事態の前例を作ったのであり、今後警察組織が告訴人らに対する別の虚偽告訴に耳を貸さない保証はない。
被害(5) 弁護士会の結託 〈継続被害〉
2014年(平成26年)11月19日に大阪府警察本部に逮捕勾留された告訴人らは相変わらず経済的に苦しかったため弁護士に依頼することができなかった。そして、起訴前の期間がいかに大切かを認識していた告訴人阿南巌は、事件担当検事や刑事らに対し事実をありのまま詳細まで話すことを決めていたため、国選弁護人を依頼することもしなかった。しかし、告訴人らの勾留期間が始まり、それぞれが取り調べに応じていたなか、突然、依頼もしなかった大阪弁護士会所属の東正人(あずま・まさと)と名乗る弁護士が告訴人阿南巌に夜、面会したいと名乗りを上げ、 何度も面会した。東正人は冬季であるのに面会時に額から汗を流しながら、何度も「闘いは起訴されてから」と告訴人阿南巌に対し強調した。また、告訴人阿南巌の二女に架電し「弁護士の東正人です。正しい人と書いて正人と言います。」と何度も言った。東正人は、大阪弁護士会を挙げてまで、告訴人阿南巌が起訴前に闘うこと、つまり検事をはじめ捜査関係者に自らの意見や主張を強調することが無いようにと働きかけるために送り込まれた存在であり、告訴人らが後に大阪弁護士会を相手に提起した民事裁判を通して、大阪地方裁判所長小佐田潔と大阪弁護士会がこぞって法を踏みつけてまで告訴人阿南巌を社会から排斥しようとしたことが判明している。
逮捕から3週間が経過した2014年(平成26年)12月10日、脅迫目的も事実も無かったと告訴人らが逮捕当初から強調したとおり、告訴人らは不起訴になり (第15号証)、釈放された(第16号証)。しかし、弁護士が法ではなく権力を選んでいるため、法の基盤と根拠がある告訴人らの代理人としていわゆる国家権力を相手に裁判をする弁護士がいないという被害も継続している。
被害(6) 晒しと政治団体全民党に対する攻撃 〈継続被害〉
一度目の千葉県君津警察による違法逮捕事件の際にも大阪府警察本部による脅迫被疑事件での逮捕の際にも告訴人らはそれぞれ政治団体「全民党」の会長と事務局長であった。そして大阪府警察本部は、大阪地方裁判所長との癒着により逮捕被疑事実の要旨においても最初から政治団体全民党を取り上げ、同活動に致命傷を与えるために及び告訴人らに、より広範囲に罪人印を押すために、犯罪捜査規範第2〜第4条に明記されている「捜査を行うに当たっては、個人の基本的人権を尊重し、かつ公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない」、「(前略)個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない」、「先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除しなければならない」を踏みつけ、次の行動に出た。大阪府警察本部刑事部捜査第四課の刑事らは同府警本部の警視本島真太郎(管理官)の指図により、告訴人らと全民党の名誉を毀損するために、犯罪捜査規範第127条第2項「前項の規定により手錠を使用する場合においても、苛酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めなければならない」に著しく反してまで、逮捕され手錠と腰縄で縛られた告訴人らを朝の通勤時間帯に東京品川駅に連れて行き、新幹線に乗るために品川駅構内をその姿で歩かせエスカレーターにも乗るよう指図し、構内で通勤者の目にさらしただけでなく、新大阪行の新幹線に乗車させた後にも一層多くの乗客に逮捕事実を周知させるために、告訴人阿南巌を新幹線内の車両から車両へと乗客の面前で歩かせ、酷い見せしめを実行した。そして、告訴人らの逮捕勾留はすぐに読売、産経新聞やNHK総合大阪テレビで広範囲に報道され、任意捜査が一度も行われず且つ被疑の段階であったのに報道機関は大阪府警察本部の本島真太郎による報道発表内容に基づき、「政治団体代表親子、裁判官を脅迫容疑、代表平元(へいげん)巌と同団体事務局長・百合子を逮捕」、「政治団体代表親子、政治団体代表で自称土木作業員平元巌(61)=千葉県富津市前久保と同団体事務局長で同居の長女百合子(26)を逮捕した」、などと実名や住所をもさらけ出し、告訴人らが「必ず現れる」と言ったかのように真っ赤な嘘を報道し、「逆恨み」との無礼表現で木崎側の不正を隠蔽し、告訴人らと全民党に対する悪質極まりない誹謗中傷を働いた。虚偽告発だったため告訴人らは3週間後には「勾留不必要」として釈放されたが、嫌疑が晴れたというその重要事実は一切報道されず、逆に「検察は不起訴理由を明らかにしていない」というさらなる侮辱が新聞報道され、逮捕当時からインターネット上でも拡散されたため、「会長と事務局長が逮捕されたらしい」、「犯罪、不正」などの内容で政治団体全民党の評判と信頼にも修復できない傷が付いた。このため、警察の報道発表に問題があった観点をもって、告訴人らが釈放後に大阪地方裁判所で大阪府警察本部を相手に本人訴訟の枠で国家賠償請求訴訟を提起し、訴訟救助を申立てたところ「申立人ら(原告ら)に対し、訴えの提起手数料及び書類の送達費用について訴訟上の救助を付与する。」と勝訴の見込みがあることを強く認める裁判所決定が出た。しかし、同決定を出した合議体の裁判長相澤眞木が間も無くして突然入れ替えられ、その後の裁判長井上直哉は法廷の場で被告大阪府警察本部に対し積極的に逃れ船を何度も用意するなど忌避申立の対象となったが、その申立も事件自体もまた絞殺された(大阪地裁平成27年(ワ)第1720号)。また、釈放直前に大阪府警察本部の幹部から捜査関係者に対して「別件は無いのか」と圧力がかかったことは、被告訴人小佐田潔は当然のこと被告訴人安倍晋三とその共犯者も告訴人らを何としても刑務所に放り込みたいという事実を表している。この状況のなか、政治団体全民党の会長職に他の関係者が着く場合に同志が同様の弾圧に遭わない保証が全く無いため、政治団体全民党は活動中止に追い込まれ、再開の兆しもないという被害が今なお、続いている。
被害(7) 事務総局介入の違法敗訴判決
名誉毀損事件のいわゆる執行猶予付有罪判決を受けていた告訴人らは、脅迫被疑事件で逮捕される前にも名誉毀損事件の詳細を徹底的に調べ上げ、事件に関わった公務員らによる違法行為に対し本人訴訟のかたちで複数の国家賠償請求訴訟を提起していたわけだが、そのうちの一事件は合議体で審理された千葉地方裁判所平成26年(ワ)第2087号事件であった。そして半年ほどが経った2015年(平成27年)9月、同事件において原告らであった告訴人らは被告千葉地方裁判所木更津支部(国)とその8人の指定代理人による証拠捏造までをも摘示することができ、被告にはとうとう反論材料が無くなり、口頭弁論と審議が終わった。2ヶ月後に判決 が言い渡される進みとなり、告訴人らの勝訴判決は目前であった。しかし、判決当日の同年11月11日、事件審理と全く無関係の人物が裁判長席に着いていた。それも、通常は判事らが最後に入廷し、判事らの入廷に合わせて当事者が起立するものだが、この日、裁判所が被告と口裏を合わせたかのように、告訴人ら(原告ら) が開廷7分前に入廷した時、判事らは既に着席していた。そして、裁判長席に着いていた男が審理に携わっていなかったため「金子裁判長はなぜ居ないのですか」と問うた告訴人らに対し、その男は「私は判決書を代読するのみ」と言い、主文を読み上げた。耳を疑うほど、原告ら(告訴人ら)完全敗訴の内容であった。さらに、判決書には審理を担当した金子直史裁判長の氏名はなく、別の裁判長の氏名も書かれていなかった。なんとそこには、右陪席判事として審理に参加していた女性裁判官の氏名が裁判長欄と三人目の裁判官欄の二カ所に堂々と書かれ、間に左陪席判事の氏名があった。審理を担当した裁判長が判決文を読み上げなければならないと定めた民事訴訟法の根本をも蔑ろにしたこの展開を受け、原告らとしての告訴人らはその女性判事に対し、「なんということですか。前回の口頭弁論の際に被告の証拠の捏造までもが暴かれ、被告に反論材料がもう何も無かったことが証明されました。これは著しい違法判決です。」と言ったが、彼女は黙して語らなかった。続けて告訴人らは「そして、審理に無関係の判事が『代読?!』。まして、判決書の裁判長欄には裁判長の氏名はなく、あなたの氏名が、それも二カ所にある。どういうことですか。」と詰問した。しかし、その遠藤曜子判事は告訴人らの視線から逃げるように顔ごと左横に向け、黙り込んだままであった。裁判長席にいた彼も左陪席判事も微動だにせず、被告代理人弁護士らは原告ら(告訴人ら)を凝視していた。告訴人らは遠藤判事に対し「あなたには高裁の判事経験もある。このような極端な不正に対して、ただ黙り込むのですか」と強調したが、頭を左に向けたままじっと床を見ていた彼女は最後まで一言も発さなかった。沈黙法廷に原告ら(告訴人ら)の憤りと法を強調する声が響いた。
このように、審理を担当した金子直史裁判長が判決言渡直前に事務総局によって抜き取られ、わずか200万円の慰謝料を求めるこの国家賠償請求訴訟もまた、裁判所の違法手段によって絞殺された(第17号証)。
被害(8) 裁判員候補者案内
執行猶予を言い渡された告訴人らが本人訴訟の形で法的固い根拠をもって提起した複数の国家賠償請求訴訟が極端な方法で次々に絞殺され、司法に対する信頼がますます失われ、とりわけ法を守らない裁判官や法曹関係者に対する告訴人らの憤りが増していった2015年(平成27年)11月、あろうことか、「務所上がり」 兼執行猶予期間中の告訴人阿南巌宛に最高裁判所からの封書が届き、在中の文書には「あなたは、抽選の結果に基づいて、当裁判所の裁判員候補者名簿に記載されましたのでお知らせいたします。」と記載されていた。当時の最高裁判所長官寺田逸郎の顔写真付き挨拶書面や裁判員制度に関するDVD付の冊子などが同封されていた (第18号証)。そしてそれは、事務総局による裁判長抜き取り兼違法敗訴判決(被害7に詳述)があった日のなんと翌日である平成27年11月12日付で作成された文書であり、あの千葉地方裁判所経由で告訴人阿南巌に郵送されたのであった。このように裁判所は一方では法を踏みにじってまで勝訴判決を目の前で略奪し、他方では裁判所の不正や務所上がりの汚名と懲役刑執行猶予重圧に耐えなければならない告訴人らに丁寧な案内状をもって「裁判官を体験したいか」と皮肉たっぷりに精神攻撃を行った。
被害(9) 亡命の違法阻止 〈継続被害〉
司法の悪しき実態をも目の当たりにした告訴人らに、三度目の違法逮捕計画が練られているとの固い情報が寄せられたため、もはや亡命することしかないと確信した告訴人らは、2016年(平成28年)4月8日に在日ロシア大使館の門を叩いた。ロシア大使館職員は告訴人親子三人の政治亡命申請文書ファイル3冊を正式に受け取り、最終的には大統領が決めるため時間が掛かる旨を説明し、連絡を待つように言った。この日の出来事は一部メディアに取り上げられ、一部機関が「攻撃的に侵入を試みた」と歪曲報道するなか「反米思想の日本人3人(父娘二人)、ロシアへ 政治亡命申請。要望は正式に検討される。」と忠実に報道したインターネットニュー スもあった(第19号証)。しかしながら、告訴人阿南巌がロシア大使館に提出した違憲投獄を示す公文書、とりわけ判決前投獄と収容3週間で出所した観点、さらには「刑終了の日」の欄と「未決勾留日数」欄が空欄であることについて、ロシア 大使館は後日、日本外務省に照会したが、外務大臣岸田文雄も真っ当なことを述べることができなかった。このため、告訴人阿南巌が何らかの司法取引をして出所したという解釈しか残らない悪しき状態となり、ロシア政府は亡命申請に対する決定を本日まで留保している。このように、自民党政府が本日まで責任を放棄し不正を隠蔽し続けているため、告訴人阿南巌が二人の娘とともに曽祖父の国ロシアへ亡命する権利までもが不正に破壊されている。
被害(10) 直ちに契約解除 〈継続被害〉
亡命申請前の2016年3月に売却した物件(千葉県富津市前久保287番地1)を亡命申請後に借りて住むことができるようになったが、告訴人阿南巌に対する誹謗中傷を止めるために告訴人らは2017年(平成29年)8月、大家に対し違憲投獄問題を打ち明ける手紙と資料を送った。同じ頃、前久保287番地1の敷地が広かったため、告訴人阿南巌は一時期的な構築物として知人の大工と二人で六畳一間の新築一間を作っていたが、手紙発送の2週間後、突然「直ちに契約解除」と記された大家からの文書が法律事務所を介して送られてきた。同文書に書かれていた「9月15日まで構築物を撤去」のとおり、告訴人らは構築物を期限内に実際に撤去したが、大家はいかなる話し合いにも応じず、数日の猶予も与えようとしなかった。経済的に大変厳しく且つ「務所上がり」の汚名に加え数日以内に部屋を見つけることが到底不可能であったため、告訴人親子三人は何としても不退去罪の罠から逃れるために大慌てで荷物をまとめ、電気、ガス、水道も床や壁も無くリフォームを必要とする本籍地の建物(富津市富津2401-182・1995年からの約20年間は集会場としての建物だった)に避難した。翌月、契約解除の通告書を送った近藤法律事務所所長弁護士近藤一夫に鍵を返す際に同人に対する詰問により、同人は「9月15日まで構築物を撤去したため退去通告の理由と根拠はなかった」ことを認めた。そこで、告訴人阿南巌が違憲投獄の背景を話した時、近藤弁護士は言葉少なに「これは、事件です」と驚いた。この恐ろしい展開により告訴人親子三人は、法律によって数ヶ月の退去猶予期間が住人に保障されているなかでも、いつでも大家から突然「直ちに去れ」と刃を突きつけられ得るほど、告訴人親子三人の人権が守られていないこと、及び野放しにされている首謀者やその共犯者によって弁護士までもが協力する違法手段に終わりがないことを身をもって経験している。
被害(11) 本籍地の違法競売 〈継続被害〉
本籍地の建物での避難生活が約2ヶ月となった頃の2017年(平成29年)11月、本籍地の債権を不正に譲り受けた株式会社整理回収機構は違憲投獄事件の共犯組織となっている千葉地方裁判所の協力を得て本籍地兼避難所であった富津市富津2401-182の土地建物を違法に競売にかけ、同社の知人に落札させたため、11月29日に告訴人親子三人は路上に追いやられた。思想や信条の違いから頼れる親戚はおらず、何人かの知人や賛同者が住まいや部屋を提供すると励ましてくれたが、彼らにまで不当な圧力がかかることを何としても避けるべく告訴人親子三人は当時所有していた自動車三菱ミニカでの数週間の車中泊を余儀なくされ、市民の冷たく侮辱的な眼差に加え、寒く非常に狭い車内により朝方に体のしびれで目覚めることが身にこたえた。
日本に帰化して以来本籍地であり、1995年に聖書の学びのための集会場としての役割を果たしていた建物が民法第414条に反して強制競売に掛けられ奪われたことを受け、告訴人らは同決定に対し抗告したわけだが、抗告状等の資料に住所を記載しなければならないと法で義務付けられているところ、告訴人らは裁判所に相談をせずに抗告状の住所欄に「本籍地違法競売により、日本全国の路上」とのみ記載した。千葉地方裁判所が黙って同抗告状を受理したことは、違憲投獄結託犯としての千葉地方裁判所が告訴人親子三人に対する不正を認識していることを表す。しかし、この違法競売事件(千葉地裁平成29年(ケ)第41号)の不正が正されるどころか、告訴人親子三人が九州へ移住して3年が経過した昨年、株式会社整理回収機構によるさらなる攻めがあったため、脅迫被疑事件として、告訴人らは告訴状を作成し、いつでも刑事告訴をする準備ができている。
被害(12) 警視庁本庁の名で騙し言動 〈継続被害〉
告訴人らが2018年(平成30年)1月9日、違憲投獄事件の首謀者安倍晋三を職権濫用罪のため貴庁に告訴した際、当時対応した貴庁刑事部捜査第二課の警部補藤田卓也は「刑務所に入ったのはあったり前だよ!」などと言葉で突進し、投獄事件と全く逆を意味する代用監獄の騙し説をもって告訴人親子三人を侮辱し告訴状の受領を拒んだわけだが、告訴人らが彼の上司の「受け取ります」との約束を強調することができたため、藤田とその関係者は同資料を嫌がりながらも受け取った。同告訴状には被告訴人安倍晋三がその罪に相応しい処罰を受けない限り、告訴人親子三人が文化的な最低限度の生活を送ることができないと明確に記載されているにも拘わらず、その後、犯罪捜査規範第67条「告訴または告発があった事件については、特にすみやかに捜査を行うように努める」にも反して、3年以上が経過してもなお貴庁からの連絡は皆無であった。また、管轄区域内の事件であるかどうかを問わずに警察組織が告訴を受理しなければならないと犯罪捜査規範第63条第1項に規定されているが、今なお、犯人を庇い且つ捜査関係者の職務遂行を阻み、事件をもみ消そうとする警察関係者が法と国民を侮っている。
被害(13) 無能セキュリティで横取り 〈継続被害〉
警視庁本庁が告訴の受理を拒んだため、告訴人らは200頁から成る同じ告訴状と証拠資料を翌2月に大阪地方検察庁堺支部の支部長である木村泰昌検事宛に親展で郵送した。その2018年(平成30年)2月5日付告訴状を送付するにあたり告訴人らは告訴状一式を、日本郵便株式会社のゆうパックセキュリティサービス(引受けから配達までのゆうパックの送達過程を記録し、万一、ゆうパックが壊れたり、届かなかった場合に、原則として差出し時に申し出のあった損害要償額の範囲内で実損額の賠償を公約するサービス)を用いて損害要償額を50万円とし郵送したが(第20号証)、同告訴状一式は被告訴人らの息の掛かった山口と名乗る手下の女によってやすやすと横取りされた。そして、後日の通話をとおして、告訴状一式が木村泰昌検事に届かなかったことが判明し、本日まで進展も返送も無い。
被害(14) 転入先に届く犯罪人名簿 〈継続被害〉
犯歴事務規程第3条第4項により検察庁は、有罪判決を受けた成年国民が住民登録されている市区町村長宛に「既決犯罪通知書」(第6号証)を送付する。そして、市区町村長はその国民の氏名を犯罪人名簿と言われる名簿に載せ、その国民が 転居等により住民票を移す時にその転入先の市区町村長にその犯罪情報を流す。これにより、公文書をもって違法逮捕や違憲投獄を証明することができる告訴人らの場合であっても、告訴人阿南巌が転入する全ての市区町村長に犯罪情報が伝達される。これにより、告訴人阿南巌に対し「務所上がり」の噂を流すことは公安警察にとりいとも簡単なことであり、国民がそのような情報を得て不安のなか行政に確認 を求める時、行政関係者までもがそれなりに反応する悪しき現状となっている。つまり、法に定められている以上、告訴人らがどこへ引越そうと、この犯罪人名簿ゆえに、「投獄」、「務所上がり」の話は瞬く間に広がり、それが違法違憲であったことを信じてくれる国民は非常に少ない。告訴人親子三人が実際に関東から遠く離れた九州の大分県佐伯市へ移住した際の一例は、被害(1)で述べた極悪誹謗中傷の問題である。告訴人親子三人が生活を立て直すために、また極少の資金をもって、食品店も全く無い佐伯市本匠という長い谷の山奥に着き、何日にも及んだその車旅の疲れがまだ取れず、また床が抜け窓ガラスも無く水道も引かれていないその古い知人の家での別世界に慣れない数日を送っていた時に、つまり到着の約1週間後に早くも谷全体にその極悪の誹謗中傷が流されていることを知った。前科前歴が無く、まして違憲投獄であったにも拘わらず、検察庁が作成した公文書としての既決犯罪通知書のゆえに、告訴人阿南巌はいつまでも重罪犯が収容される千葉刑務所を出た者として指さされ、犯罪者として分類され、背後でさらなる偽りを散布する公安警察の悪しき仕業も加わり、告訴人親子三人の生活再建は実に本日まで阻まれている。
被害(15) 信頼の破壊 〈継続被害〉
公安警察とその手下はこの8年間、何の違法行為も行っていない告訴人親子三人の通話を盗聴し、肝心な時に固定電話回線を遮断し、留守番電話に吹き込まれた伝言、メール、発着信履歴を削除し、インターネット作業や検索内容を監視し、GPSでの居場所特定や尾行、一般人を装った接近や嗅ぎ回りなど違法行為を繰り返してきたため、告訴人親子三人が誰と信頼関係を築きつつあるのか、どのように生活を立て直そうとしているのか等に関する情報をいち早く入手し、すぐにそれらの人に接触し国家権力や公安警察を名乗り、嘘偽りをもってその築かれつつあった信頼関係を破壊してきた。8年もの間、そして今なお、公安は告訴人親子三人の進みを妨害し告訴人親子三人を社会から孤立させるために、告訴人親子三人に対する誹謗中傷を撒き続け、告訴人親子三人の最低限度の文化的生活を営む権利と社会復帰を踏みつけてきた。
一例)そのような振舞いにより大分県佐伯市の食品店では買い物をする度に店長や店員が告訴人阿南巌の娘姉妹の後をつけ、前科前歴の無い国民を万引犯扱いし監視を続けた。そして告訴人阿南百合子がその店長に面と向かって「我々に対する警察の汚い嘘を受け入れてしまった振舞いです。即止めるように。」と言った時、店長は笑い崩れた。
史実として揺るぎないことは、アメリカ占領軍(GHQ)が戦後、何千人もの朝鮮人犯罪者を済州島から日本に入国させ、彼らに特権を与え、彼らを公職に就かせ、76年もの間、手先として用いていることである。さらに、戦前にも日本人が朝鮮人を軍隊等に受け入れていたことを戦後知ったアメリカは、冷酷な人間の多かった特別高等警察を終戦後に一旦廃止し彼らを公職追放したが、GHQが急きょ創設したある機関にそれも占領期間中の1950年になんとその元特別高等警察官らの多くが復帰し、かつ済州島出身の多くの在日朝鮮人も属すこととなった。その機関が公安警察であることは実に忌まわしい歴史と実態である。また、渡ってきたそれら在日朝鮮人の大多数はとりわけ政治と司法にも入りアメリカ政府の指図で動いているため、わが国の法を踏みにじることにも躊躇いが無く、日本国の幸を求めようともしない。彼らの拠点が戦後間もない時から東京と大阪であることは、国立民族学博物館の設置に尽力しその初代館長にも内定していた文化人類学者泉靖一氏も証明している。
さらに、今なお都道府県警察本部の刑事が「公安が何をしているのか、正直分からない。」と証言し、かつ告訴人親子三人がこれまで経験してきたように、公安は、正義を看板とする警察組織に居ながら煤けた目になるまで不正を働き、その大半は実際に何かの犯罪で逮捕起訴され服役しなければならないなかで司法取引という不正手段によって釈放され又は出所し、代りに警察とそこから出るあぶく銭のために、 情報収集や誹謗中傷の撒布など、言われたままに何でもする者どもである。そのような故意犯であるがゆえに、彼らは「国家権力」を強調して国民を萎縮させている。そして、国民が迷子になりデマゴーグすら判別できなくなるその状態を目指す彼らは、告訴人阿南巌の投獄について一方では「国家権力に楯突いたから当たり前」と言い、他方では「個人なんか相手にしないよ、国家権力は」などと笑いながら吐き捨てている。
国民の意識を狂わすために様々な手段を用いているわけだが、その追加の一例として「救援連絡センター」を挙げる。自らを人権団体とし「弾圧に屈さない」とうたっているが、同団体が発行販売する「救援ノート 逮捕される前に読んどく本」と題された本を読むと、目を疑う。すなわち次のように書かれている。「警察官が取り調べに来ることがあります。しかしこの場合も応じないようにしましょう。・警察官の話の相手にならない。・帰るように要求する。この基本の対応を貫いてください。「帰れ」というのに帰らない時は、警察官であっても「住居不法侵入罪」(刑法130条)に該当します。「嫌だ」と言っていることを、いつまでもやろうとすれば、「脅迫罪」(刑法222条、223条)になります。」と。しかし、警察が事件や関係者について情報収集をしなければならないことはそもそも職業上避けられないことであり、脅迫罪が成立することは滅多にない。逆に、知っていることを話すようにと 警察が訪ねてくるときに国民が頑なに「帰れ」や「話さない」の対応をすれば、何か隠してる、と睨まれる原因になるだけでなく、「任意捜査に応じなかった」とみなされ、逮捕要件が成立してしまう展開となる。つまり、この救援連絡センターは看板で困難や問題に直面している国民を引きつけながらその教材などをもって、実際には警察のための獲物集めをしているということになる。そして国民は当然、その実態を見破ることもできず、弁護士らも屈している。本年3月2日、この救援連絡センターの事務局長山中幸男との話の際、告訴人阿南巌が違憲投獄事件について話始めるや否や、山中は本気で怒号を上げ違憲投獄を全面的に正当化した上で、突然、前触れなく「なんで俺の上司が安倍晋三って言うんだよ」と逆上してきた。しかし、告訴人阿南巌による真実の怒鳴り、すなわち「我々はこの事件で8年間も闘っている!こんな無礼な対応は初めてだ。資料も全く見ようとしない。この資料を見て警視庁本庁も驚いてる‼︎その意味、分かるか!」との20分ほどのものすごい強調に対して、彼はとうとう敗北を認めざるを得なくなった。法人種別を隠すその救援連絡センターの責任者としての彼が何度も「当局」と口を滑らせていたこと、及び話にもなかった安倍上司説を吐き出したことなど、救援連絡センターが公安警察と太いパイプを持っているという実態が露骨に表に出た。最後に、告訴人阿南巌が「上層部はみな、腐っている。みな入れ替えなければならない」と発言した時、 意外なことに山中は同感であった。
チェジュ
とまど
すす
被害(16) 職や職業選択の破壊 〈継続被害〉
信頼と評判を立て直すことがこれほどに阻まれてきた告訴人親子三人にとり、新たに雇用してもらうこと自体が実に大きな課題であり、パートとして勤務することになった勤務先で労災に加入させてもらえない、雇用されて1週間後に突然、辞職しても連帯保証人共々5年間責任を負わされる「過失の場合も全ての責任を負います」という誓約書の提出を求められるなど雇用の困難が続き、知人の助力でようやく見つけた職場であろうと、また誠意をもって真面目に働き評価されてきたところであろうと、一定期間が過ぎて生活が安定してくる頃にまた公安が誹謗中傷を撒き、同僚や関係者を混乱させ、収入源を破壊するという展開を告訴人親子三人は何度も経験してきた。このようにして数ヶ月ないし1年前後で再び職探しを強いられてきたため、熊本県阿蘇郡小国町での再就職の際に告訴人らは小国ウッディ協同組合の面接において在所証明書と既決犯罪通知書をもって違憲投獄事件を前もって打ち明けた。これに対する雇用主の「うちはそんなの気にしないから大丈夫」との言葉と採用決定の連絡は大きな喜びであったが、それもつかの間、わずか数日で裏切られ理由なく「採用取消」の連絡が入った。田舎で「郷に入らば郷に従え」と無法に完全服従を求める者や、年配者等をいじめたがる創価学会会員が頻繁に強調する「長いものに巻かれろ」、またぺちゃぺちゃ喋りを生き甲斐にする婆さん達の嘘による職場破壊を経験した人が、やがて生活を立て直すことができなくなることは、公的機関もよく知っている観点である。
この違憲投獄事件とその後の多くの不正により告訴人親子三人は安定勤務することも、職業を選択することもできなくなっている。違憲投獄を裏付ける公文書も手元にあり、民事裁判の法的根拠も告訴人らにあるが、務所上がりの汚名を雪ぐことができないため、「阿南巌の娘」又は父親を支えているという理由だけで、政治への通常の道も閉ざされ、憲法第22条1項に明記された職業選択の自由をも国家権力によって破壊されている実態が続いている。
被害(17) 借入も不可能に 〈継続被害〉
「務所上がり」の汚名により、そしてまた長期勤務できないことにより、告訴人らは借入をすることができない。審査の際に銀行や審査会社は告訴人らを「前科者」と位置づけ、「職も安定していない」として、いかなる借入申込をも許可しない。何かあった時に借入をする、ローンを組むといった一般的なこともできない告訴人親子三人のそのギリギリの生活水準を維持していた少ない収入源としてのパート職までもが踏みつけられてきた。
被害(18) サメ漁と裏切り 〈継続被害〉
佐伯市役所人権課に見捨てられ基本的人権を蔑ろにされた告訴人親子三人は2019年(平成31年)3月末に大分県の竹田市へ引越し、安値で購入することができた佐伯市大入島の中古物件と海の可能性から、また鮫を駆除する者がいないこと、さらには鮫肉に良い成分が多く含まれていることから、鮫漁で生計を立てようと決心した。鮫はその数年前から佐伯湾内にまで侵入するようになり、網を食いちぎり養殖の魚を食うなどしているため漁業関係者からも被害の声が上がっていた。しかし告訴人らが鮫漁を始めたいと話した全ての所で漁師に侮られ笑われた。だが、見栄っ張り漁師の弱腰に加え、違憲投獄事件の観点と収入源確保という緊急課題の観点から告訴人親子三人は鮫に止めを刺したいと強く望むようになった。そこで、資金源として唯一残っていた方法が、告訴人阿南巌の二女が自動車免許取得のためにマイカーローンを組むことであり、その枠で辛うじて50万円を借りることができた。同年9月、告訴人阿南百合子が小型船舶操縦免許(一級)を取得し、また長い交渉の末にある中古船舶を安く購入することができたため、告訴人らは沖縄の鮫漁師と連絡を取った。その鮫漁師は告訴人らの思いを快く受け入れ、「私はもう高齢だから、鮫漁の道具も技術も教えます。鮫漁がしたい人がいると聞けて嬉しい。宮古島に来れる日が決まったら連絡してちょうだい。空港で待ち合わせしよう。」と電話で約束し、皆で喜んだ。修行のために3週間宮古島に滞在できることを手紙で伝え話が成立したため告訴人らは借入額で航空券を買い、事前連絡の上、約束どおりに宮古島へ飛んだ。経済基盤が破壊されている状況のなか告訴人らは借入金を携え宮古島の池間島まで赴き、テレビにも取り上げられたことのある鮫漁師に会った。しかし、公安が卑しくも彼に嘘を吹き込んだとしか解釈できないことに、鮫漁師前泊は態度を一変させ、告訴人らに何も答えずに告訴人らの面前で鮫漁取材チームとともに出航した。そして港まで来ていた彼の妻は自家用車の運転席でテレビチームから受け取った札束の万札を破廉恥に数えていた。以後、前泊は電話にも出なくな り、事態に驚き入った告訴人らは途方にくれた。そして、過疎化が著しく進み、ほとんど整備もされていない池間島で3週間もの間生活しなければならないことに唖然としていた告訴人らがその寂しい海岸や港にいると、GPSのためか、わざわざ宮古島から幅広のパトカーが妙に何度も後方からゆっくり接近し、また走り去る。また一つしかない古い民宿にはガラの悪い男どもが出入りし、狭く鍵もかからない部屋であるのに一泊5千円と高額であったため論外であり、厳しい3週間を送ることとなった。そして、告訴人らが水汲み場として唯一に見つけた場所の蛇口が約1週 間後に取り外され使用不可能になっていたことも、卑しい嫌がらせを働く追っ手に繋がる詳細である。3週間後にようやく竹田市に戻った時に残っていたものは借金であり、生活を立て直すことなど、遠のくばかりであった。鮫漁の技術を奪い、3週間告訴人らを苦しめ、呼び水としての借入金を酷い借金に変えた公安らの不正により、告訴人親子三人は生活保護受給者となった今なお、食費を削ってまでその借入金の返済を続けなければならない。
さめ
被害(19) 裁判所の名で狂わす 〈継続被害〉
2019年(平成31年)4月、竹田市の市長首藤勝次氏は違憲投獄の証拠資料をご覧になり、すぐに「これは濡れ衣だ」と仰った。このお言葉は告訴人親子三人を大きく励ました。そして、同人権問題の解決を求める首藤氏の勧めにより、告訴人らはもう一度、裁判を提起することとし千葉県警察を相手に大分地方裁判所竹田支部に国家賠償請求訴訟を提起した(事件番号大分地方裁判所竹田支部令和2年(ワ)第3号「千葉県警察による違憲違法行為被害国家賠償請求事件」)。大分地方裁判 所竹田支部は様々な手段を用いて同事件を窒息させようとしたが告訴人らに暴かれ、また被告千葉県警察本部が二種類の答弁書を提出することを裁判所として正当化するなど結局、口頭弁論期日も開かずに判決を言い渡した。そして、未決勾留者としての告訴人阿南巌が平成26年1月23日に千葉県警察によって投獄された事実に関し、伊藤拓也判事は口頭では「千葉拘置所は存在しない。未決勾留者はもちろん既決勾留者とは異なった扱いを受ける」と言いながら、肝心の判決書には「刑務所は、刑事施設として未決勾留中の者を収容する役割を有するから、未決勾留中であった原告阿南巌を千葉刑務所に移送したこと自体が違法であるとは解されない。」と書き、未決勾留者が判決を受けずに刑務所に投獄されることを司法の名で完全に正当化した。このように判事ら自らが、法律が基本的には国民を守るものである、と いう国民の健全な理解を狂わしている。
被害(20) 判事らのいかれ具合 〈継続被害〉
告訴人親子三人はこれまで提起した50件以上の訴訟や申立てにおいて、各裁判 所判事の極端な違法振舞いといかれ具合を経験してきた。代表的な四例を挙げる。
(1)三審制の完全無視
「基本事件・熊本地方裁判所阿蘇支部令和3年(ワ)第25号の移送申立事件令和3年(モ)第1004号に対する却下決定に対する抗告に対する棄却(福岡高裁令和4年(ラ)第34号)決定」からの分捕り物。
告訴人親子三人が新宿区の生活保護受給者となってしまったゆえに、民事事件(告訴人らが原告であり、警察の言うことも聞かない無法田舎者が被告)の熊本地方裁判所阿蘇支部から東京地方裁判所への移送を申立てたことに対し、阿蘇支部が冷淡に申立を却下したため重い追加理由を述べて抗告した告訴人らに対し、福岡高等裁判所第2民事部岩木宰判事ら合議体は「当裁判所も、抗告人らの本件移送申立ては理由がないものと判断する。その理由は、原決定『理由』欄の第2に記載のとおりであるから、これを引用する。この点、抗告人らは、当審においても、基本事件を東京地方裁判所に移送すべき諸事情を挙げるが、いずれも移送の要件に関わるものとはいえず、上記判断を左右するものではない。(4年2月16日付)」と記し、抗告を棄却した。その中で同合議体はまずは引用すると述べながら一字も引用せず、法的固い根拠を述べた告訴人らの理由を実に粗雑で空虚な言葉をもって蹴り、裁判を受けるという国民の基本権利を踏みつけ、三審制を自らの手で破壊した実態が浮き彫りとなっている(第21号証)。現在、この事件は特別抗告事件として最高裁判所に係属中だが、この司法に期待することはもはや無意味としか言いようがない。
(2)判事らによる被告代理人振舞い
「東京高等裁判所第8民事部による平成27年2月26日付判決書(第22号証)」からの分捕り物。
その1. 控訴審は『控訴人らは「国家賠償法第1条に基づいて次のとおり請求する」とするが、請求の趣旨は前記第1の2のとおりであって、国家賠償としての金 銭の支払いを請求するものではない』と主張した。しかし、「損害賠償」とは「債務不履行や不法行為により人が被った損害を債務者や加害者が金銭の給付その他の方法で填補すること」であり、民法の損害賠償については「別段の意思表示なき場 合に金銭を」(民法第417条)と規定されている。このため、秘密保護法の平成26年12月10日施行が違法であったことにより「効力遮断」という金銭以外の損害賠償を求めることも当然ながら国家賠償法第1条に含まれる。また、もし損害賠償の方法が金銭に限定されるのであれば、それは第一審裁判所がゆうに強調していたはずであるが、東京高等裁判所は何の恥意識もなく上述の主張を述べた。
その2. さらに控訴審は『原審の判決内容を改める』としながら、突然被控訴人(被告)の弁護人に変異したかのように秘密保護法の概要について被告に代わってそれも判決書という一方的手段を使って12行にわたり長々と記し、第一審裁判所の26行から成る判決内容のうち形式的な3行以外全てをその概要説明に入れ替えた。しかし、全面的に入れ替えておきながら控訴審は最後に『原判決は相当であり、本件控訴は明らかに理由がない』と記し、告訴人らの控訴を棄却した。判事らが被告らを代弁すること、原審の内容を入れ替えながら「原審の判決は相当である」と主張することは、もはや裁判自体が機能していないこと、いや、機能していないだけでなく、特定秘密保護法の違法施行に国民の目が向けられることを全面的に阻むという傲慢な姿の表れである。
東京高等裁判所判事らは最後に『裁判所が内閣総理大臣らに対し同法の施行の停止を命ずることができるとする法律上の根拠は一切ない。』と述べたが、この言い訳も、わが国の憲法前文によって成り立たないものである。一部の法曹関係者の間で浮遊する統治行為論も日本国憲法に反するものである。
(3)最高裁事件の横取り
「千葉地方裁判所に係属中の事件に関して、裁判官忌避申立却下決定に対する告訴人らの抗告を根拠なく却下した東京高等裁判所民事第9部の同却下決定とそれに対する告訴人らによる即時抗告」からの分捕り物。
即時抗告の提起は却下決定書の送達を受けてから、すなわち決定書を受領した日から5日の不変期間内にしなければならないため、告訴人らは当然その期間を守り、特別抗告状を提出先である東京高等裁判所民事受付係にて提出し、同係は期間内抗告提起であるか否かを確認し、期間内であったため抗告を正式に受理し、事件番号をも付した。その後、同抗告状に法令上の欠陥・補正できない不備があるかどうかを確かめることのみのために、抗告状は一旦、原決定を下した裁判体(この場合は民事第9部)に送られ、法令上の不備等が無ければ速やかに最高裁判所へ送付しなければならない規定及び仕組になっている。ところが、抗告状に不備が無かったためにもはやその抗告事件に関わってはならなかったその東京高等裁判所民事第9部の裁判体(奥田正昭判事、吉村真幸判事、增永謙一郎判事)が極端なことに、勝手に割り込み、最高裁判所が審理した上で決定を出さなければならない即時抗告(特別抗告)に対し、自ら、そしてなんと最高裁判所を押しのけて高等裁判所として、もちろん民事訴訟法第336条に違反して「特別抗告提起事件(に対する)決定」と堂々と記し、二度目の「決定」を下したのであった。さらにとんでもないことに、民事第9部はその決定書で『抗告棄却決定正本は、平成28年1月7日に特別抗告人に対し送達されたところ、特別抗告人が東京高等裁判所に本件特別抗告状を提出したのは、同月14日であることが明らかである。』と述べ、「送達された」という表現で読者に「受領した」ことを思わせる甚だしいねじ曲げ手段を用いた(第23号証)。なぜなら、1月7日は抗告棄却決定正本が東京高等裁判所から「発送された日」であり、特別抗告人としての告訴人阿南巌が「受領した日」では決してない。告訴人阿南巌が抗告棄却決定正本を平成28年1月10日に受領したことは配達状況の記録からも明らか(第24号証)であるわけだが、東京高等裁判所民事第 9部は『5日の不変期間内にしなければならないが、本件特別抗告は同期間経過後にされたもの』と不正に不正を重ね、関わってはならない即時抗告事件について甚だしく違法の却下決定を下し、告訴人阿南巌の特別抗告の権利を奪い、齋藤憲次判事に対する忌避申立そのものをも絞殺した。
(4)申立が「濫用」
「最高裁判所平成27年(オ)第520号秘密保護法の非人道性と同法施行の違法 性に対する国家賠償請求上告事件(第25号証)」からの分捕り物。
この上告事件に関して、上告人らであった告訴人らは、根拠及び具体的理由をもって最高裁判所第一小法廷の二人の判事である大谷直人判事と小池裕判事に対する忌避を申し立てた(平成27年4月15日付)。この忌避申立事件について、その数ヶ月前に上告人らの別の民事事件に関して明らかに中立的でない判断を下した第三小法廷が理由を述べずにすぐに却下決定を下したため、上告人らは最高裁判所第二小法廷宛に異例のお願い文書を出し、理由を述べた上で、忌避申立の再判断をお願いした。再度の判断をお願いすることは確かに異例だが、根拠を確認することができた最高裁判所はそれに新たな事件番号を付した。しかしこれに対し、なんと忌避申立の当事者である大谷直人判事と小池裕判事及び外三人の判事から成る第一小法廷自らが決定を下したのである(平成27年6月11日付平成27年(マ)第86号)。さらに、その却下決定内容は『第一小法廷の裁判官大谷直人、同小池裕に対する本件申立は、申立権を濫用したものであると認められるから、不適法である。』であった(第26号証)。忌避申立の対象判事らが忌避申立事件に関して決定を下すことは民事訴訟法第25条第3項に著しく反する違法行為である上に、最高裁判所が、中立的な判断を求めて再判断をお願いした上告人ら(告訴人ら)のその「お願い」を「申立権の濫用」と断定したことは実に言葉の暴力であり、呆れ果てる実態を表している。国民の「申立て」はある種の権利であるものの、お願いする立場にあるためその申立は権力とは根本的に異なる。そして、そもそも濫用とは「良し悪しを無視し、むやみに用いること」を意味する言葉であるため、職権や権力の枠で用いられるならば妥当だが、この一例で露見しているように、法の糧を得て生活し誰よりも法を守るべき存在である判事に対して主権者たる国民が頭を下げてまで「どうか法を守ってください」と「お願い」をしなければらないという義務的状況に追いやられたことであるのに、その国民に、却下だけでなく「濫用」というビンタで応える者どもは、実に虐待者であると言わざるを得ない。さらに、忌避申立の対象判事としてのこの二人が第一小法廷としてその同日についでに、秘密保護法の施行が違法であった旨の訴えに関する上告事件(平成27年(オ)第520号)自体をも強引に棄却した(第27号証)ことは、彼らがいかに非民主主義精神の人間であるかを表す。だがなんと、そのうちの一人大谷直人は現在、人口1億2526万人のわが国の司法の最も高い地位である最高裁判所長官となっている。
特定秘密保護法の施行が違法であったことを東京地方裁判所、東京高等裁判所そして最高裁判所も否定することができなかったことは、告訴人らにとり大きな収穫となったが、これまで告訴人らが身をもって経験しているように、告訴人らの訴訟当事者としての相手は、もはや被告らではなく、法に精通しながら法を踏みにじるそれらの判事ら自身である。
被告訴人らはこの違憲投獄事件とそれに伴う被害に対する慰謝料は一銭も出さないが、証拠隠滅や口止めなど己の不正を隠すためには無限に国家予算を投じる。
被害(21) 道具を凶器にする専門家 〈継続被害〉
2016年(平成28年)の政治亡命申請前に新しい眼鏡を作るべく告訴人阿南巌は、千葉県君津市において品数の多い店として知られる眼鏡屋トミナガ メガネサロント ミナガ東坂田店に行き、視力検査を受け、眼鏡フレームを選んだ。その際、 告訴人阿南巌はそれまで使用していた眼鏡を持参し、その眼鏡のレンズが目にとても合っていることを店主に明確に伝えた。つまり、何年もの間告訴人阿南巌の視力が低下していないことであり、その事実はその際の視力検査によっても裏付けられた。店主はそれまでの眼鏡レンズを元に同じものを作ることを約束した。後日、新しい眼鏡を受け取りに行った告訴人阿南巌であったが、しばらくの間、違和感を覚え、古い眼鏡を使い続けるほどであったが、店主は「少しかかるかもしれないけど、そのうち目が慣れてくる」と説明した。2018年(平成30年)に告訴人親子三人は九州へ移住し、告訴人阿南巌は古い眼鏡のフレーム劣化により、新しい眼鏡を掛けるようになった。しかし、2020年(令和2年)8月、外傷など全く無かったなか、ある日突然、シャットダウンしたかのように右目を失明した。
これを受け、告訴人阿南巌はすぐに近くの眼鏡屋に行き、あの店主が作り二年程使用したその眼鏡、並びに、それ以前に使用し当時東坂田店にも持参し「同じレンズを希望します」と頼んだその眼鏡のそれぞれのレンズを詳しく調べてもらった。その結果、メガネ屋トミナガが作った眼鏡の右レンズについて、告訴人阿南巌の目の中心とレンズの中心とが一致していないこと、なんと、レンズの中心が2〜3mm ずれている(PD73.0であるべきところPD70.5である)ことが判明した。そして、ドイツで修行した九州の眼鏡屋はその時、「悪意があれば(このようなやり方で問題なく)意図的に人の目を失明させることはできる」と証言した。この時、2〜3mm のずれは眼鏡を掛けた日々の生活では気づかないものだが、眼球への負担は日に日に増し、とうとう網膜が剥がれ、失明の結果をもたらすという衝撃の事実を知った。
調べを続けるなか、メガネ屋としての専門知識を武器に告訴人阿南巌の右目を計画的に失明させたこのメガネ屋の店主が、被告訴人安倍晋三と同じ秘密結社に属していることが判明した。
以来、告訴人阿南巌は片目での生活を余儀なくされ、それによる日々の苦労や不自由、被害は表し得ないものとなっている。
被害(22) 報道機関の完全沈黙 〈継続被害〉
告訴人阿南巌の違憲投獄に関して、告訴人らはこれまで全国の新聞社や週刊誌、テレビ局にその情報を証拠資料と共に広く提供した。そして、一国民が犯罪無く刑務所に投獄されたという被告訴人安倍晋三による大スキャンダルを国民に報じるよう、何度も働きかけた。しかし、2016年(平成28年)2月、総理大臣としての被告訴人安倍晋三は総務大臣高市早苗に報道権取り上げ発言をさせ、全ての報道機関を一斉に脅迫した。平成の時代にも特定事件を追っていたジャーナリストを練炭自殺などに見せかけて殺害させ、捜査関係者までをも不慮の事故扱いで消した側は、今回もこの違憲投獄事件が表に出そうになる度に新たな手段と犯罪で事件を殺葬している。このため、告訴人らが2016年8月1日に公開したウェブサイト「仇討嘆願」(wixsite)をもって事件と違憲投獄を裏付ける公文書を公表しているにも拘わらず、また亡命申請時に報道各社が在日ロシア大使館前に来、カメラとマイクを向け告訴人阿南巌に多くを尋ね、告訴人らが全てに答え、安倍内閣側の不正が明らかとなっているにも拘わらず、萎縮した報道機関は何一つ報道してこなかった。逆に、偽谷垣を谷垣禎一本人であるかのように報道するなど、虚偽報道には積極的に参加するようになったため、報道機関はもはやファシスト同然である。
被害(23) 警察組織の二分と警視庁本庁による阻止 〈継続被害〉
これまで多くの本人訴訟や警察組織とのやりとりを通して、警察組織も法を踏みつけ、人権を蔑ろにし、法廷で偽証罪を犯すことを、告訴人親子三人は経験してき た。そして多くの警察官が嘘偽りを選び、不正を働くことによって、告訴人親子三人にとり様々な側面で被害が生じている。だが同時に、警察組織内において、法を守り、真実を追求し、正義を重んずる側との二分が確実に進んでいることをも、告訴人らは見ることができる。
「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)を日本国憲法並びに日本国民の民意に反して平成25年に強行採決させ加えて内閣が憲法に定める要件を満たしていなかった状態にあった平成26年12月に同法を違法に施行させた安倍晋三及び麻生太郎の所為が公務員職権濫用罪に該当するため、告訴人らは2015年(平成27年)1月23日、当時総理大臣であった安倍晋三及び副総理であった麻生太郎を被告訴人とする告発状を貴庁刑事部捜査第二課に提出した。そしてその後、事件は「継続」判断されたことが事件簿にも記され、同告訴状は返送されなかった。
7年後の2021年(令和3年)11月、告訴人らが違憲投獄事件に関して被告訴人らを職権濫用罪等で告訴しようとした際、地方の警察署がその告訴の受理を理由なく拒んだため、告訴人らは7年前のやり取りと貴庁刑事部捜査第二課の聴訴第一係長であった本宮氏による2015年8月4日のご助言「他の犯罪、罪名があれば、テロ対策部、脅迫の部署がありますので、平元さんの活動の中でこのようなことがありましたら、お電話、ご連絡ください。」を思い出し、2021年(令和3年)9月に貴庁刑事部捜査第二課の聴訴室長となった同人とのアポイントを取るべく警視 庁代表に架電した。しかし、架電した際に女性交換員が聴訴室に電話を繋ぐこともせず、無礼にも複数回電話を切り同室との通話を完全に阻止したため、アポイントをお願いする手紙を本宮氏宛に書留郵便として発送した。11月15日に上京すること、及び同日の午前中にご都合の良い日時を教えていただきたく架電する旨を記載していたため、熊本からの夜行バスで東京に着いた15日の11時50分に都内の公衆電話から警視庁本庁の代表に架電した。電話応対した同課の警部補菅村は同日の午後1時過ぎに来るように言った。告訴人阿南百合子は「本宮さんはいらっしゃいますか。父がどうしても本宮さんに直接話したいと言っていますので、いらっしゃる時にお願いします。」とお願いしたが、「まっ、はい、とりあえず、午後1時過ぎに来てください。」と言ったため、告訴人らは応じた。しかし、午後1時過ぎに本庁に着くと、狭い待合室で且つ会話が部外者にも聞こえる所で菅村警部補と竹中警部補との四人で話をする運びとなり、警部補らは、「2015年の件はもう時効です。それ以外の件があるならまず僕らに話てください。」と軽々しく言い、告訴人らが関係のない第三者にも聞こえるその待合室で事件について彼らに話すように求めた。本宮氏と大きく違った二人の対応に憤りを覚えた告訴人阿南巌は事件の重さゆえに、本宮氏に直接話す内容であることを強調し、本宮氏とのアポイントをお願いした。菅村警部補は挑発的に「本宮さんの何がいいんですか」と聞き、告訴人阿南巌は「誠意をもって対応してくださった。本宮さんとのアポイントをお願いします。」と答えた。ところが今度は竹中警部補が「午前中に来ると言っていたから室長も時間を空けて待っていた。しかし、阿南さん達は来なかったからもう本宮室長とのアポイントは取れない。」と言い始め、事実を捻じ曲げた。告訴人阿南百合子が「違います。書留郵便として送った手紙には『本宮さんのご都合の良い日時を教えていただくために15日の午前中に架電します』と書きました。ギリギリでしたが11時50分頃にちゃんとに電話しましたところ、午後一に来るように、ということになりました。アポイントをお願いします。」と再度お願いしたが、両警部補は「無理です」と頑なであり続けた。このため、告訴人らは2015年8月4日の本宮氏のお言葉「他の犯罪、罪名があれば、テロ対策部、脅迫の部署がありますので、平元さんの活動の中でこのようなことがありましたら、お電話、ご連絡ください。」を警部補らに対し引用し、その引用と「父をはじめ我々親子3人が受けています攻めに関して、直接お伝えしたくアポイントをお願いいたします。告訴状及び証拠資料も揃いました重大な一件です。」を記した本宮室長宛のその場で書いた手書メモを竹中警部補に渡した。そして、同人がそのメモを確実に室長に渡すこと、及び告訴人阿南百合子の携帯電話に返答することを約束したため、告訴人らは警視庁を離れた。しかし、翌日11月16日朝9時00分に竹中警部補は告訴人阿南百合子の携帯電話に架電し、たったの一回の呼び出し音で電話をすぐに切った。あたかも「電話したが、出なかった。」と言い訳ができるための振舞いだが、告訴人阿南百合子はすぐに警視庁代表に電話し、竹中警部補に繋いでもらった。竹中警部補は電話に出るやいなや「回答するように申し向けられたので、回答します。」と言ったが、告訴人阿南百合子が「誰にですか?」と聞き返すと、竹中警部補は笑いながら「私さっきおっしゃいましたよ」と言い、自分の言葉を「おっしゃった」表現する動揺ぶりを見せ、初めからきな臭い対応であった。その後、早口で「しっちょう」 や「・・・し長」のように聞こえる言葉を冒頭に入れて「強行犯の管轄地に相談するようにとの回答です」と言い、あたかも本宮室長の回答であるかのように言った。告訴人阿南百合子は「事件内容から本件を受けられるのは警視庁本庁のみです」と続けたが、竹中警部補は電話を終了させようとした。竹中警部補が一度も本宮さんのお名前を口にしなかったこと、及び「室長」の響きに近い言葉でかわそうとしたこと、肝心なところで笑ったことから、告訴人阿南百合子はその内容が本宮室長からの回答ではないと気づいた。通話内容の続きはこうであった。
甲(告訴人阿南百合子)「あたかも室長の回答であるかのように言ってますが、この内容は本宮さんからの回答ではないです。」
乙(竹中警部補)「そう思われても構わない」
甲 「その答えが白状となった。もし違えば腹を立てるところだが、構わない、という答えは白状したことである。竹中さんも故意犯です。」
乙 図星笑いをする
甲 「じゃあ、公表していいんですね。」
乙 「いいとは言わない。」
甲 「なんでですか。これが正当な対応であれば、堂々と言えるはず。公表していいんですよね。」
乙 「いいとは言わない」
甲 「被告訴人らの共犯者になっているあの藤田たくや警部補、警視庁の名で詐欺罪を働いたその不正と同じようにこの不正をも公表します。」
乙 「もう切ります。」
甲 「ここで電話切るのは故意犯そして逃亡犯です。この不正を公表します。今までに無かった進みとなる」
乙 電話を切る。
このように、7年前の約束をもって聴訴室長本宮氏とのアポイントを切にお願いしていたところ、同室の警部補らは誰かの指図でアポイント拒否が本宮室長からのものであるかのように告訴人らに回答し、告訴人らが信頼できる捜査関係者にこの重大事件を話すことや助言をいただくことを完全に阻止した。このため、事件解決 への進みが滞っている。
被害(24) 生活保護受給と誹謗中傷 〈継続被害〉
2014年(平成26年)2月12日に告訴人阿南巌が肺炎を患うこと無く出刑務所を果たすことができたことは、実に奇跡である。治安維持法などを知る世代のな かには「生還できて何よりです」と涙ぐむ国民もいるため、励まされている。しかし、出所によって災難が終わったわけではなく、この8年の間、告訴人親子三人の基本的人権までもが踏みつけられ、預貯金も無いなか、経済基盤を立て直すことも妨害されているため、経済的には毎月崖っぷちの生活が続いた。これにより、告訴人親子三人の一食の食費は一人につき100円前後であり、このような生活が実に8年も続いた。そして、昨年の11月に警視庁本庁に門前払いされ、職場を破壊さ れた熊本県阿蘇郡小国町に戻ることも不可能となっていたため、残りの資金も10日ほどで底をつき、冷酷な赤十字社職員ではなく渋谷警察の強い勧めにより、告訴人親子三人は苦渋の決断で新宿区の福祉事務所の門を叩いた。残金は26円であり、とうとう生活保護を受ける身となった(第28号証)。
しかし、実際に犯罪を犯した人にまで社会復帰支援制度があるなか、告訴人親子三人のように公的機関の不正によって重大な被害を受けている国民の場合、憲法第25条1項が保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利までもが奪われ、社会復帰の道自体が公安らによって妨害されている現状に憤りが絶えない。なぜなら、生活保護を受けることは、教育者でありかつて政治団体の代表者家族でもあり、わが国の真の主権回復のために全力を投じる国民にとり、さらなる汚名である。著しい弾圧と公的機関の山ほどの不正によってとうとう生活保護受給者となったことであるが、社会的には「自分たちの生活管理もできない人」と位置付けられ、「仕事できるのに国の世話になって」などの中傷まで受けなければならない状態となっている。
被害(25) 部屋の賃貸借契約も結べない 〈継続被害〉
宿所提供施設のアパート型の一部屋での生活を送る生活保護受給者も、数ヶ月という一定期間を過ぎると、自らの努力で予算内の部屋を見つけ、契約を締結し、そこへ引っ越さなければならない。しかし、告訴人親子三人の場合、違憲投獄事件の背景によって、いかなる保証会社もすぐに却下判定を出し、申込者が告訴人阿南百合子である場合にも審査は通らない。保証会社は却下理由を明かさない方針をとっているが、管理会社との付合いや前代未聞のワケゆえに管理会社が「娘さんでもお父さんの例の件で」と不動産会社に電話連絡をするほどである。いわゆる国家権力が発行している公文書としての在所証明書と既決犯罪通知書の内容があれほど極端に矛盾していることや「刑終了の日」の欄が空欄となっていること等から、告訴人親子三人の一人が審査を通過できる兆しは全く無く、国土交通省住宅局安心居住推進課の担当者も「保証会社の一覧はこちらですが、公文書を見せても変わらないと思います。」と問題の複雑さを認めた。つまり、違憲投獄事件、汚された平元姓、そして雪ぐことができない務所上がり汚名のゆえに、投獄された告訴人阿南巌だけなく、父親と共に生活しようとする姉妹すら部屋を借りることができない状況であり、告訴人親子三人の社会復帰への道はこの最も初期の段階で固く閉ざされている。(現住所は宿所提供施設・第29号証)
被害(26) 所帯を持つことも彼方へ 〈継続被害〉
父親を支えるという当然の行為で、父子家庭で育った告訴人阿南百合子及びその妹阿南未里子も、知人や友人との信頼関係を破壊され、父親である告訴人阿南巌の投獄が違法であったことを公文書をもって示してもなお、「親族や社会の目があるから」などと突き放される観点から、結婚ができないという重い追加被害をも受けている。また、告訴人らの氏名がどこかの不正名簿に掲載されているため、研究成果など、本を出版することも断念しなければならなず、告訴人親子三人が有形無形に受けている被害は、三人掛ける二四ヶ月掛ける八年という最も単純な数式を使った場合にも、もはや数字では言い表せないものとなっている。
被害(27) 郵便局による郵便物破棄問題 〈継続被害〉
告訴人親子三人が上京し、新宿区福祉事務所を介してあるNPO法人が管理運営する建物のアパートに入居することができた本年2月3日、告訴人らは熊本県阿蘇郡小国町658番地の自宅に届く郵便物が北新宿の住まいに転送されるよう、近所の郵便局に転送届を出した。後日、数通の郵便物が転送されてきたが、大分県佐伯市の市役所が告訴人阿南百合子宛に発送した郵便物が一向に届かなかった。2週間ほどが経過した本年3月7日、佐伯市役所の担当職員からの架電により問題が発覚した。2月21日に発送したとの市役所側の固い情報をもとに、告訴人阿南百合子は小国町郵便局に問い合わせた。やりとりは次のとおりであった。
甲(告訴人阿南百合子) 「佐伯市役所が私宛に21日に発送した郵便物がまだ届いていません。小国からこちら北新宿への転送届も2月の初めに出しています。そしてこれまで幾つかの郵便物は転送されてきましたが、佐伯市役所からの郵便物は 一体どこにありますか。」
乙(配達責任者かわもと) 「はい、普通郵便ということのようですが、残留物にはありません」
甲「転送届を出したのに、特定の郵便物を配達しない、或いは破棄する。・・・これは我々に対して喧嘩を売ってるようなものです」
乙「はい」
甲「日本人はこういうことはやらない。在日朝鮮人はやる。」
乙 笑って黙る
甲「特定の郵便物を身勝手に捨てたり、消えるようにするのは犯罪です。」
乙「そうだとしたら、はい犯罪です。確認したいので、そのために少し時間が掛かります。」
約1時間後に小国郵便局配達責任者「かわもと」が携帯電話で架電した。
乙「確認しましたが、郵便物はありませんでした。郵便受けも確認しましたが、12月分の郵便物は入ってましたけど、最近の物は入ってなかったです。」と堂々と言った。
甲 耳を疑い「えっ、つまり、先ほど、郵便局の車で、郵便局員の服装で我々の自宅まで行き、鍵の掛かっている郵便受けの前に立ち、郵便物を投入する郵便受口に手を無理やりに入れ、郵便物を何通も取り出し、それらが12月に配達されていたものだったため、それらを再び郵便受けに入れた。ということですか。」と確認した。
乙 普通の調子で「はい、そうです。」
甲 唖然として「一体、どういうつもりですか。我々の郵便受けから郵便物を勝手に取り出すとか、どうかしてますよ。」
乙 「えっ、確認するって言ったので」
甲 「鍵の掛かった我々の郵便受けに手を突っ込んで、中身を取り出すことなど、 一切許可してません。とんでもないです。このような振舞いは問題の拡大のみです。 冗談じゃない。活字にして、本局を含め、これを問題にします。」
乙 「・・・」
甲 「下の名前はなんですか」
乙 「こうじ、です」
甲 「どういう字を書きますか」
乙 「親不孝の孝」
甲 「親不孝の孝?、自分の名前の漢字を表す時にその例えが出るのは、あなたの内面を表しています」
乙 「べつに、そう言われても・・・。じ、は子どもの児です」
甲 「わかりました。以上です。」通話終了。
このように、告訴人らが不在の間に告訴人阿南百合子宛の行政からの封書をなんと郵便局が破棄したという大問題も発生している。そして、熊本県阿蘇郡小国町の小国老人保健施設には二年前に養子縁組により告訴人阿南巌の母となった阿南イツヱが入所しており、その誕生日に合わせた郵便配達指定にも問題が発生しているため、告訴人親子三人はこれを深刻な観点として受け止めている。在日朝鮮人として知られる小泉純一郎によって、特定の家族に郵便事業を独占させるだけでなく特定の国民の郵便物を的確に破壊することまでをも実態とする郵政民営化は要望書通りに現実となり、日本郵政株式会社の純利益や総資産も、今ではなんと、ドル表記になっている。
被害(28) 架空人事異動 〈継続被害〉
第6の2.(2)に記載のように、告訴人阿南巌は2021年(令和3年)12月20日に在所証明書と既決犯罪通知書について東京地方検察庁特別捜査部の説明を求めたが、誰一人対応しようとしなかったため、特捜部前の路上で叱責の声が響いた。そこで、東京地方検察庁の通報により警察とメディア関係者と思われる数人が来たわけだが、告訴人阿南巌はその二枚の公文書のコピーを示し、違憲投獄による被害と特捜部の責任を訴えた。七人ほどの警察官と記者らしき数人、そして検察庁の職員三人と警備員らが円型に並び、その話に聞き入っていた。そのなかで告訴人阿南巌は「警視庁本庁も安倍に対する告訴状の受理を拒んでいる。本庁刑事部捜査第二課聴訴室長の本宮さんであれば違うと思う。だが、本庁は彼との接触もアポイ ントも完全にブロックしている。」と強調し、間をおいて「本宮さんに会いたいなあ。久しぶりに。」と独り言を言った。その後、間もなくして警察官らは検察庁職員に対し「また何かあったら呼んでください」と言い、無言で走り去り、検察庁職員も建物に入った。その後も1時間半ほど、告訴人阿南巌の怒鳴りと抗議は続いたが、最後に特捜部職員を再度呼び出し、その二枚の公文書の写しを手渡し、検察庁を後にした。
年が明け、2022年(令和4年)1月24日の朝、捜査第二課聴訴室長とのアポ イントを取るべく、告訴人らは再度、警視庁本庁刑事部捜査第二課聴訴第一係長の内線に架電した。しかし、電話に出た川下毅が「本宮室長は年末に異動になった」と回答したため、アポイントの進みを取らずに一旦電話を切った。2015年(平成27年)当時捜査第二課聴訴室第一係長だった本宮氏が2021年(令和3年)9月に警察庁からの異動で聴訴室に戻ったばかりであるだけでなく新たに室長になり、今からさらに手腕を振るうというその時に、それも年末に「異動」になったとの内容が信じ難かった。2ヶ月ほど前の11月16日の同聴訴室の警部補竹中による室長の回答を装った不誠実な電話連絡をも思い出し、警視庁発表の人事異動を確認したが、やはり発表などされていなかった。翌日の1月25日、再び警視庁本庁に架電し、第一係長席の内線番号で川下に繋がった。前日の返答に加えこの通話及び2月1日の本庁での事件相談の際の川下毅の発言は、本宮室長の異動がいかにも正式なものでないことを裏付けている。
甲(告訴人阿南百合子)「室長とのアポイントをお願いします。」
乙(聴訴室の川下毅。警部と思われる)「室長は今空席です。私が代行してます。」
甲「では、聴訴室の最終責任者とのアポイントをお願いします。」
乙「はい、私が聴訴室の責任者です。」
甲「そうですか。では、正式にアポイントをお願いします。」
乙「分かりました。事件の相談ということでよろしいですか。」
甲「はい。」
聴訴室の責任者との相談約束は2月1日に決まった。
2022年(令和4年)2月1日午前10時、警視庁本庁の相談室にて聴訴室責任者としての川下毅が部下である遠矢とともに話に応じた。告訴人らは在所証明書と既決犯罪通知書の二枚の公文書(いずれも写し、第4号証、第6号証)を差し出し、説明を求めた。一旦は判決前投獄に言葉を失った二人であったが、すぐに代用監獄説を勢いをもって強調した。既述の通り告訴人らはすぐにその代用監獄の真逆の間違い説明を暴いたわけだが、部下の遠矢は何度も割り込み、「警視庁は関係ないから。もう時効だから」などと無能主張を繰り返した。話は1時間半に及び、「継続犯」の観点に触れ、告訴人阿南巌は「部屋すら借りることができない。保証会社がみな、この書類を見て申請を却下する。社会復帰ができないんです。そして我々の非によってのことではありません。三人の命が関わっています。なんとかしてください。」と強調した。最終的に川下は「この二枚の資料(第4号証、第6号証)について調べます。そして結果を連絡します。」と約束した。告訴人阿南巌は「お願いします。そして、連絡は川下さんがしてください。」と念を押し、同人はそれを了承した。そして退室の際の問い「本宮さんが年末に異動になった件は発表されていませんが」に対し、川下は「あっあのー、色々ありまして、今は聴訴室にはおりません」と答えた。告訴人阿南巌の「何で隠されてますか」に対し、同人は「それについてはちょっとお答えできません」と戸惑いを隠せなかった。「正式な異動ではないということですか」との問いに対しても同人が「それについてはちょっとお答えを差し控えます」と発言したため、告訴人阿南巌は告訴人阿南百合子に対し「もうすでにこれが答えになってるから」と言い、告訴人らは退室した。
その後、公文書に関する回答の電話連絡が無く2週間ほどが経過した本年2月14日、午前10時44分に非通知設定の妙なワン切り着信(呼び出し音が一度しか鳴らない)があった。本庁以外に思い当たる節が無かったため、その日の午前11時前に貴庁聴訴室の川下に架電し、「先ほど電話しましたか。非通知設定の妙な電話がありまして・・・」と問うた。川下は「少なくとも私は掛けていません」との妙な返答で「資料の件はまだ掛かります。」と言った上で、とにかく電話連絡を待つように強調した。
明後日でこの電話からさらに2ヶ月が経過する。そして、約束にも拘らず、二枚の公文書に関する警視庁の回答も連絡も一切無い。このようにして、本宮誉仁室長とのアポイントも警視庁本庁の誠意残る捜査関係者とのいかなる接触も不正に遮断され、この巨大な人権問題が収束する目処は全く立たない。
違憲投獄を中心とするこの巨大事件の不正に関する公的機関の公式な謝罪及び被害に対する弁償が無い限り、これら多くの被害が今後も、そして半永久的に継続することが目に見えている。そして、投獄自体が刑罰の執行であることを認識しながら公的機関は告訴人阿南巌を違法に罰し、告訴人親子三人が受けるこの八年間の被害とその継続する苦しみまでもが「処罰」となっている。
実に浮かび上がるのは、ナチスのあのジョセフ・メンゲレである。多くの人体実験を繰り返したこいつは被害者のその狂っていった精神状態を不気味で意外に思い、次の言葉で表現した。「危害を加えれば加えるほど、我々自身が加害者であることを被害者は信じることができなくなるように見える」。実に、わが国の司法と法を担当する者どもはこのメンゲレ理屈によって、告訴人親子三人に対し容赦なく存分に悪行を重ねれば、あとはどうせ誰も詳細を覚えていない、とハイエナのような連携プレーを繰り返してきた。